相続手続きの流れ

こんにちは。山口市中河原町の司法書士山本です。ずいぶん久しぶりのブログ更新となります。ちょっとバタバタしててブログを書く暇がありませんでした。正直ブログのネタがなかったというのもあります。今回は真面目にお仕事の話を書いてみようと思います。

山口県司法書士会では、総合相談センターをいうものを毎月1回から2回実施しており、通常ですと山口市、周南市、萩市、岩国市、下関市の5会場で面談方式によって行ってます。ただ、現在は事情により面談方式の相談は休止しており、その代わりとして月に1回だけ、電話相談を行っています。電話だと各会場で実施する必要もないので県の司法書士会館に相談員が5名程度集まり電話対応しています。私も、その相談員を7月に引き受けました。その中で、相続に関する手続きの流れを教えてもらいたい、後見に関する手続きの流れを教えてもらいたい、遺言書作成の流れを教えてもらいたいといった問い合わせが目立つように感じましたので、今回から3回シリーズで、それぞれの流れについて簡単に説明していこうと思います。ぜひ参考になさってください。もちろん、実際にはそれぞれのご相談ごとに異なる部分も出てきますが、できるだけ、おおよその流れが分かるように書こうと思います。まず、本日は相続手続きの流れについてです。

お父様あるいはお母様が亡くなられた、親族が他界して相続人が自分一人となったといった場合、当然ながら相続の手続きが必要となります。通常、葬儀や埋火葬、納骨まではご親族の方がされると思いますが、年金の手続きや不動産の名義変更、預貯金の解約などはそのあとに手続きをすることとなり、私たち司法書士がそれらの手続きをまとめて行うこともあります。

1.戸籍の収集

まずは、亡くなられた方(被相続人)の戸籍を集めることから始めます。これは誰が相続人であるかをはっきりとさせるためです。被相続人の戸籍については出生から死亡まですべてが必要となります。ですので、亡くなられてすぐに戸籍を請求すると場合によってはまだ死亡の事実が載っていない事もありますので、少し後に請求する必要がありますし、例えば亡くなられた方が最後の本籍地を山口市に置いていたとしても、生まれたときは県外など別の市町村に本籍地を置いていた場合は、他の自治体から郵送により戸籍を取り寄せることになります。被相続人に配偶者とお子様がいらっしゃれば、その方たちが相続人となり、お子様がいらっしゃらなければご両親、ご両親もいらっしゃらなければご兄弟が相続人となります。なお、被相続人の配偶者については、被相続人より先に亡くなられていなければ常に相続人となります。ご自身の親御さんに何人子供がいるのかは相続人の方は知っていて当たり前という気もするのですが、まれに婚外子(言葉が適切であるかは分かりませんが、要するに隠し子)がいるということが戸籍を集めてみて初めて分かるという場合もあります。たとえば、お父様が亡くなられてそのお子様が相続人となったして相続人の方が2人兄弟だと、相続人は子供2人(およびお母様)だと思いがちですが、実際には被相続人の戸籍をすべて集めてみないと分かりません。ご両親が結婚する前にお父様に子供がおり、そのことを相続人の方伝えてなかったということもないわけではありません。

2.遺産分割協議

被相続人と相続人すべての戸籍を集めて、誰が相続人になるかが確定したら、次に相続人全員で遺産分割協議をします。遺産についてどの相続人がどれくらいもらうかを決めることになります。不動産、預貯金、現金など財産の種類ごとに別々に決めることもできますし、すべてを一人の相続人が受け取るということもできます。相続人全員が納得していればそのあたりは自由です。遺産分割協議の内容については、大体の場合私たち専門家のところに相続手続きのお願いに来られた時にはすでに決まっていることが多いですが、もし、決められていなければ早めに協議をして決めてください。とくに遺産額が多く相続税の課税対象になっている場合に遺産分割協議に時間がかかってしまうと、相続税についての優遇措置が受けられなくなる可能性もあるからです。

3.実際の手続き

遺産分割協議が整えば、その協議に従って遺産を分けていくことになります。不動産については法務局に相続登記を、預貯金については銀行や郵便局、株や投資信託であれば証券会社という風にあちこちに出向く必要があります。また、その際には被相続人と相続人全員の戸籍等も必要となります。法務局で法定相続情報一覧図というのを取得すればそれが戸籍一式の代わりになるので便利です。法定相続情報一覧図については、以前ブログに書いたかも知れませんが、また後日あらためてブログに書くことにします。

また、相続の手続きについては、遺産を分ける以外にも、被相続人の年金の手続き、公共料金についての相続あるいは解約の手続き、生命保険の保険金請求など多岐にわたります。原則としてこれらは相続人の方がご自身でしていただくことになりますが、平日の昼間にあちこちの窓口に行かないといけないため、なかなか難しい場合もあります。また、手続き上もかなり煩雑で難しかったりもします。ですので、そうした場合には、私たち司法書士などの専門家に手続きを代わりにやってもらうというようにした方が楽かもしれません。その分費用を支払わないといけないというのはありますが。実際にお身内のどなたかが亡くなって手続きをしないといけないという方がありましたら、自分でされる場合と専門家に依頼する場合とのメリット、デメリットを一通り検討してみるのもいいかもしれません。専門家に依頼した場合は、適宜アドバイスを受けられるというのもかなり助かるのではないかと思います。

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