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登記官も間違えることがある
おはようございます。山口市中河原町の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。
今回は私が実際に経験したビックリすることについて書いてみようと思います。
このブログをご覧になっている方は、司法書士が登記申請の代理をする人であるということは、おおよそ分かっていらっしゃると思います。実際、そのとおりで、我々司法書士は相続人さんから相続の登記の依頼を受けたり、不動産の買主さんから登記の依頼を受けたりして登記申請書を作成し、それを法務局に提出します。登記申請書を受理した法務局ではその登記申請書に従って登記を実行するのですが、その業務を実際に行っているのは、登記官という法務局に勤める公務員です。基本的にこの登記官という方々は間違いやミスをしません。間違った登記が実行されてしまっては大変ですから、登記官は非常に慎重に業務をおこなっているのです。
ところが、どんなことがあっても登記官は間違いを犯さないかというと、これが意外なことにそうでもありません。先日私が経験したところで言いますと、公衆用道路の固定資産評価額を法務局に問い合わせたところ、間違った評価額を示されました。不動産の売買などでは建物とその敷地以外に、敷地に繋がる道路が私有地となっていて、その道路部分の全部あるいは一部も一緒に所有権の移転登記を行うことがあります。登記申請する際に国に支払う登録免許税は土地建物の固定資産評価額に一定の割合を掛けることによって算出されます。通常の建物や宅地については市役所等が固定資産評価額を決めていて、その額は不動産所有者さんに市役所等から送付される固定資産税の納付書に記載されているので、不動産の売主さんや相続人さんにそれを見せてもらえばすぐに評価額が分かるのですが、道路部分については固定資産税が非課税であるため評価額はそれらの納付書のは記載されていません。しかし、登記申請の際の登録免許税は道路部分の評価額も計上したうえで算出しないといけないので、この道路部分の評価額を知る必要があります。
通常、私の場合はそういったときに事前に道路部分の固定資産評価額を法務局に問い合わせて教えてもらいます。これは全国どこの法務局でもやってもらえるので、同じように道路部分の評価額を法務局に問い合わせている司法書士さんも多いと思います。それ以外の方法もあるにはあるのですが、今回は省略します。
先日も同じように法務局に道路部分の評価額を問い合わせ、法務局からの回答に従って評価額を計上したうえで登録免許税額を算出したのですが、実際に登記申請をしてみたところ、法務局の方から、道路部分の評価額が違うと指摘を受けました。それで、その評価額は法務局に問い合わせて得た回答によるものだから間違っているというのはありえないのではないかと反論したところ、その法務局からの回答を持ってきてくださいと言われました。すぐに法務局に出向いたところ、登記官の方が申し訳なさそうに、こちらのミスでしたと謝ってきました。道路部分の評価額は、近傍宅地の3割で計算するのですが、その3割の処理がされていなくて、実際よりも高い評価額が回答されていたようです。しかも、その評価額の回答をした方は統括登記官というその法務局の支局で一番偉い登記官だというのですからあきれました。
私はそれまで登記官は絶対にミスをしないものだと思っていたのでかなり驚いたのですが、他の司法書士さんにいろいろ聞いてみると、たまに登記官が間違えたりすることはあるとのことでした。もっとも、登記官も人間なんで間違いがあるのは当然と言えば当然なのかもしれませんが、登録免許税とかお金にかかわる部分は間違ってほしくないですね。