司法書士が行える「簡易訴訟代理業務」とは?

身近な法律家として活躍の場を広げる司法書士は、法的な書類・手続きに関するスペシャリストです。司法書士の国家資格を取得すると様々な業務を担えるようになります。

司法書士が行える業務の一つに「簡易訴訟代理業務」というものがありますが、具体的にどういった業務内容なのでしょうか?今回は司法書士が行える簡易訴訟代理業務について解説していきます。

司法書士ができること

そもそも司法書士とは具体的にどのような業務が行えるのでしょうか?司法書士が手掛ける業務の中でも特に基本となってくるのが、登記の申請手続き代理です。登記の申請手続き代理は司法書士の独占業務であり、「登記の手続きを任せたい」となったら司法書士に相談する必要があります。

登記とは権利関係を明確にするためのもので、不動産の売買や相続、会社設立などで登記が必要になります。個人や会社同士でのトラブル回避や財産を守るなどの役割を持っているのです。

他にも以下の業務に携わっています。

・不動産の名義変更
・相続手続きのサポート
・相続放棄に必要な書類の収集と申述書の作成
・遺言書の作成サポート
・債務整理
・成年後見申立のサポート
・企業法務

このように、様々なサポートを行っているため、困ったことがあれば司法書士に相談してみましょう。

簡易訴訟代理業務とは?

司法書士の業務にはもう一つ「簡易訴訟代理業務」というものがあります。簡易訴訟代理業務とは、訴額140万円以下の簡易裁判所で行われる民事訴訟で、訴訟代理人に司法書士を立てられるというものです。一般的に法廷へ出廷し、弁論するのは弁護士の仕事というイメージがありますが、実は司法書士でも代理人を依頼できるのです。

また、簡易訴訟代理業務はただ弁論をするだけでなく、あらゆる代理業務をこなします。

・民事訴訟の手続き
・訴えを提起する前の和解手続き
・支払督促
・証拠保全
・民事調停
・少額訴訟債権執行
・裁判外での和解手続き
・仲裁手続き など

少額訴訟自体は自分でも行えるものですが、相手の顔も見たくない場合や他のことで忙しく手続きをすべて自分で行うのは難しい場合は司法書士への相談がおすすめです。

簡易訴訟代理業務は認定司法書士しか行えない

司法書士でも簡易訴訟代理業務を行えますが、実はすべての司法書士が行える業務というわけではありません。基本的に簡易訴訟代理業務も行えるのは、法務大臣から認められた認定司法書士だけです。

認定司法書士になるためには、日本司法書士連合会が実施している研修に参加し、その課程を修了していることや、認定考査を受けて簡易訴訟代理業務が行えると判断されていること、司法書士会の会員であることが条件になります。すべての条件をクリアしている司法書士だけが簡易訴訟代理業務を行えるのです。

簡易訴訟代理業務の主な事例

認定司法書士だけが行える簡易訴訟代理業務では必ず法廷に立つわけではなく、多くの案件は和解によって解決されます。特に簡易訴訟代理業務で多く見られる事例は、債務整理に関する案件です。例えばカードローンなどで借金をしていた人が長年返済し続けた結果、利息制限法の上限を上回る利息まで支払っており、過払い金が発生してしまうケースが挙げられます。

この場合、司法書士はまずお金を借りている業者に対し、「依頼を受けたので取立行為を中止し、取引履歴の提出を求める」といった旨を記載した「受任通知」を送ります。取引履歴が送られてきたら利息の上限を計算し直し、どれくらいの過払い金があるのか割り出すのです。

ただし、総額が分かり和解に向けて交渉に動いても全額返金してくれる業者は少ないものです。和解であれば短期間でお金は戻ってくるものの、満額でないことに納得できなければそのまま訴訟手続きに移行します。

弁護士との違いは?

弁護士のように法廷に立って弁護することもできる認定司法書士ですが、弁護士とどのような違いがあるのでしょうか?大きな違いは依頼人の代理業務ができる事件の種類に制限があるかないかです。

認定司法書士の場合、訴額が140万円以下の民事事件(簡易裁判所)に介入できるものの、140万円を超えるの民事事件や家事事件、行政事件、刑事事件、強制執行、控訴審・上告審、破産・民事再生の申し立てなどは書類作成はできるものの、依頼者の代理人としての業務を行えません。

弁護士は費用が高いものの、これらすべての裁判で対応できます。140万円以下の民事事件でなるべく依頼にかかる費用を抑えたい場合は認定司法書士に依頼してみましょう。

司法書士の簡易訴訟代理業務まとめ

今回は司法書士が行える簡易訴訟代理業務についてご紹介してきました。司法書士の中でも法務大臣に認められた認定司法書士だけが行える簡易訴訟代理業務は、裁判所へ提出する書類の作成だけでなく、実際に依頼人の代わりに出廷したり、和解手続きを進めたりできます。

訴額140万円以下の民事事件に限定されてしまうものの、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられます。もし140万円以下の民事事件であれば認定司法書士が在籍する事務所を選んでみましょう。

山口県の司法書士さくらばたけ事務所では認定司法書士が在籍しており、簡易訴訟代理業務にも対応しております。お客様目線に立ちながら問題解決に取り組んでまいりますので、お悩みの際は司法書士さくらばたけ事務所へお問い合わせください。

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