相続人が行なう相続登記

こんにちは。さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今回は当事者がご自身で登記をおこなうことについて書いてみます。

昨日、地元の金融機関から根抵当権の設定の登記の紹介をいただきました。その際に、設定する土地に相続が発生しているので、相続登記をしたうえで根抵当権を設定してくださいとのことでした。ですので、相続登記と根抵当権設定登記を連件で申請すればOKだなと考えたわけですが。なお、根抵当権の実行日は翌日(要するに今日)になっていて、相続登記に必要な戸籍とかが揃うのか?と不安だったのですが、戸籍は一通り揃っており、被相続人による公正証書遺言があるとのことで、それなら可能だなと判断しました。

登記に必要な書類は根抵当権実行当日に揃うとの話だったので、こちらで必要書類の一覧を金融機関の担当者さんにお渡しした後、見積書をFAXしました。そうしてしばらくすると、担当者さんから「相続の登記については、相続人さんが自分ですると言っています」と連絡を受けました。え?翌日が実行日なのに大丈夫なの?って思ったわけですが・・・

根抵当権の設定登記は明日で大丈夫なんでしょうか、相続登記の申請が明日までにされなければ根抵当権の登記は却下されますがと聞いたところ、いったん根抵当権の登記は先延ばしにしますとのことでした。今相続人さんが相続登記の手続きをしているが、それが早くても来週月曜になるとのことでした。まあ、これだけでも相続登記分の報酬が入らなくなってちょっとブルーになってしまったのですが、根抵当権も先延ばしかあ・・・とちょっとイヤ~な気持ちになったのも事実ではあります。担当者さん、ごめんなさい。

ただ、それからしばらくしてまた電話があり、その際に聞いたところによると、相続登記はどうやら月曜か火曜には完了するようなので、先に融資だけ実行しておいて根抵当権の設定登記自体は相続の手続きが終わってから即座に行ってくださいとのことでした。ですので来週は月曜日からしばらくは銀行の担当者さんから、いつ連絡が来てもすぐに対応できるようにしておかなければなりません。それもなかなかスリリングで面白そうだなあ、とりあえず、登記申請書はすぐに提出できるように準備しておこうとちょっと前向きになれました。

しかし、この相続人さんもよくご自分で手続きをやろうと考えたもんだとちょっと感心しました。相続登記を自分でする人ってそこそこいらっしゃるのですが、その直後に担保権の設定とかがあるような場合の相続登記をご自身でされるというケースは私は初めて経験しました。銀行サイドとしても、お金を借りていただくお客さんなので、絶対に司法書士に登記をさせてください!と強く言えないという事情もあるんでしょうね。いろいろと勉強になりました。でも、できればこういうシビアな連件登記の場合は、極力司法書士に任せていただけると、(登記報酬だけでなく)司法書士としても安心できますので、みなさんにはよろしくお願いいたします。

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