抵当権抹消の委任状が・・・

こんにちは。山口市の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。台風が近づいていますね。どうやら近畿から東海地方を直撃しそうで、台風の進路の左側に当たる山口県はそれほど大きな影響はないのではないかとちょっと安心していますが、どうなるかまだまだ警戒が必要です。

今回は、今週私がやった抵当権抹消の申請の際の委任状についてお話しましょう。元々は、借換えに関する登記でした。借換えですので、以前借りていた金融機関について抵当権の抹消と、新たに貸付を行なう金融機関について抵当権設定の登記を行います。今回は、まず貸付についての抵当権設定登記を行なった後、以前の抵当権の抹消登記を行なうという流れでした。抵当権設定は少し前に終わっていて、後は抵当権抹消に必要な書類が揃い次第金融機関から連絡をいただくことになっていました。今週になって必要な書類が揃ったとの連絡を受けたので、その金融機関に出向いて書類をいただきました。一応いただいたその場でチュックはしましたが、特におかしなところはないようも思えました。まあ、銀行さんが交付する書類ですのでミスはないだろうとタカをくくっていたのが悪かったのですが、その後、法務局に行って必要な書類を整理し、必要事項を記載している途中に、委任状に「登記識別情報記載の通りの抵当権設定登記」と書いてあるではありませんか!ほかにも「抵当権設定」という文言がちらほら見えて、どうやらこれは抵当権の設定用委任状のようです。

これではさすがに登記そのものができませんので、その場で頭をぐるぐる回転させて、なんとか上手くいく方法はないかと考えましたが、どう考えても委任状を作り直すか、訂正印をもらった上で委任状の文言を訂正するしかありません。重い足取りで銀行へと引き返し、担当者さんを呼んで、事情を説明すると、担当者さんはよく事情が飲み込めてないようでした。やはり登記手続き自体についてはあまり詳しくないのでしょう。いずれにしても委任状を作り直すか、訂正印をもらわないとどうしようもないということだけは理解していただけましたが、銀行サイドとしては委任状を作り直すのはかなりハードルが高いようで、その場で担当者さんが、依頼者さんに電話して訂正印をもらえるように手配していました。

結局、翌日には訂正印をもらった上で、委任状の文言を修正して無事に抵当権の抹消登記ができましたが、さすがに50文字を越える訂正でしたので、法務局から何か言われないかと登記完了まで内心穏やかではありませんでした。今回は、銀行が発行する書類ですから間違いはないだろうという安易な考えがあったのがいけませんでした。次からはよく委任状の文言も気をつけて見ておこうという教訓になりました。もっとも、委任状をよく見た結果間違いがあったとしても結局銀行の担当者さんとしては頭を悩ますことになるのには違いないですが・・・

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