親族法・相続法の勉強を始める

相続についての相談を受ける司法書士にとって親族法・相続法の勉強は大切

弁護士さんとのお話で刺激を受ける

こんにちは。山口市中河原町の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今日は民法について私の雑感を書いてみます。

前回のブログに書いた弁護士さんですが、お話をさせていただいた中で、その方は司法試験の勉強に大変苦労されたとのことでした。最初の頃は、なかなか合格できずにいたらしいです。元々裁判官をされていた方ですので、かなり頭の良い方であるとは思うのですが、司法試験の上位合格が必須の裁判官になる方でも、合格までは苦労されることもあるんだなあとちょっと人間味も垣間見えて、ますますその弁護士さんを身近に感じることができました。そうして司法試験の合格に苦労している中で、その弁護士さんは、民法のうちの親族法・相続法に力を入れて勉強されたそうです。親族法というのは民法の第5編にまとめられている各条文のことです。親族の範囲や婚姻の要件などが規定されています。また、相続の方法等についても規定されています。

私はこのときの弁護士さんのお話に少々刺激を受けました。今現在私は会社法と家族信託に力を入れています。会社法については企業法務をメイン業務の一つとしたいという意図からで、家族信託については今後いろいろな場面での活用が期待できるからです。その家族信託を扱うにあたってもそうですが、司法書士の本業である登記のうち相続登記の依頼を受託するにあたりやはりこの親族法・相続法というのは十分に把握しておかないといけない分野であると再認識しました。その弁護士さんも司法試験の勉強の際に親族法・相続法に力を入れて、司法試験に合格後は家庭裁判所の裁判官として活躍されるまでに親族法・相続法をマスターされたのですから、私も弁護士さんには及ばずながらも、この分野に力を入れて勉強したいと強く感じるようになりました。

もちろん、私が得意とする業務はあくまでも企業法務と家族信託であることは変えるつもりはないのですが、それでも親族法・相続法の勉強はやっておきたいと思います。なにしろ明治時代から続く民法の分野ですが、いろいろと内容が変遷しており、十分に精通している司法書士さんは少ないはずです。そうした中で他の司法書士さんよりも知識をつけておけば、いざというときに頼りにされますからね。いろいろとやらないといけない業務や勉強がありますが、頑張って勉強していきたいと思います。

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