休眠担保権とは?
休眠担保権は、明治、大正、昭和初期にかけて設定され、長年にわたり放置されているずっと昔の古い担保権(抵当権、根抵当権、質権など)のことです。
当事務所でも休眠抵当権抹消のご依頼はよくいただきます。相続が始まり、いざ登記をしようと登記簿をみて、はじめて休眠担保権が設定されていることに気づくケースが多いです。この休眠担保権は、ご依頼人にも全く心当たりのないものですので、ビックリされる方も多いと思います。
では、この休眠担保権はそのままにしておくとどのようなデメリットがあるのでしょう。
不動産の処分や担保の融資が困難になるということは、所有者にとっては致命的です。休眠担保権は一定の手続きで抹消することが可能ですので、お早めに司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
休眠担保権抹消の手続きとは?
休眠抵当権抹消の手続きには4つの方法があります。
①所有者と担保権者が協力して共同申請で抹消
休眠担保権も通常の抵当権抹消登記と同じく、所有者と担保権者(担保権者が死亡している場合はその相続人)と共同申請で抹消することが可能です。一番理想的な抹消方法といえますが、休眠担保権は明治や大正などに設定され担保権者の行方が知れないことが多いので、共同申請できないということも珍しくありません。
②債権額・利息・損害賠償金額の合計にあたる金銭を供託して抹消
休眠担保権抹消の方法として、一番代表的なのがこの供託です。担保権者が行方不明で、担保権の弁済期から20年以上経過している等の要件を満たしており、債権額・利息・損害賠償金額の合計に値する金銭を供託することで、所有者が単独で抹消することができます。
③除権決定による抹消
裁判所に公示催告の申し立てをして、除権決定を得る方法です。除権決定をもとに、単独で抹消登記申請をすることができます。しかし、休眠担保権を抹消するまでに時間がかなりかかることや、権利が消滅していることを証明できるものが少ないといったことで、実務ではあまり利用されていない方法です。当事務所でも、除権決定による抹消手続きしか為すすべがない場合を除いて、できる限り他の方法で休眠担保権の抹消手続きをさせていただいております。
④弁済証書等による抹消
弁済証書等の完全な弁済を証する情報を添付すれば、担保権者が行方不明であっても単独で抹消登記を申請することが可能です。ただし、明治や大正時代に設定した古い担保権の場合は、弁済したことを証する書面が見つからない場合が多いため、この方法を利用することは難しいといえます。
代表的な休眠担保権の抹消方法である供託についての大まかな手続きの流れは以下のとおりです。
休眠抵当は放置していると、後々困ったことになる可能性が非常に高いです。もし休眠担保権でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度司法書士などの専門家にご相談ください。
司法書士さくらばたけ事務所では、休眠担保権抹消のご相談・ご依頼を受けつけております。お気軽にお問い合わせください。