個人の方が司法書士に直接お願いする場合で一番多いのが、相続手続きです。ほどんどは不動産の名義変更ですが、それだけではなく亡くなられた方の預貯金の解約や保険金の請求なども司法書士がおこなうことができます。
次に多いのが住宅ローンを返済した後の抵当権の抹消手続きです。
その他、それぞれご相談の際にお持ちいただけると便利なものは以下の通りです。
- (相続手続き)亡くなった方の氏名、生年月日、本籍地、最後の住所がわかるもの(住民票など)、遺産の内容が分かるもの(固定資産評価証明書、預貯金通帳など)それと認印をご持参ください。
- (抵当権抹消)金融機関から送られてきた書類一式、認印をお持ちください。
- (住所変更)住民票、認印が必要です。
- (贈与)不動産登記簿、認印をお持ちください。
- (売買または抵当権設定)まずはハウスメーカー又は不動産会社にお問い合わせください。
いずれにしても、相続手続きや住宅ローン完済後の手続きのご相談がありましたら、まずは下記のお問い合わフォームからお問い合わせください。
それ以外でも誰に相談したらいいか分からない、法律上の問題についても大丈夫です。
当事者間での揉め事など、当事務所で対応できない手続きについては、適切な専門家などをご案内いたします。
事務所にお越しになるときは、つねに認印をお持ちいただけるとその後の手続きがスムーズに進みます。
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