休眠地上権の抹消

こんにちは。さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今回は、休眠地上権の抹消についてのお話です。そもそも休眠地上権なる言葉があるのか疑問ではありますが・・・要するに、休眠担保権と同じように、大昔に設定されて、抹消されずに残っている地上権をどうやって抹消するかという問題です。

先日、関東地方にお住まいの方が所有する山口県内の土地を売りに出すこととなり、事前に当該土地の登記簿を取って確認したところ、昭和3年設定の地上権がついていたそうです。土地所有者にとっては、地上権者にまったく心当たりがないそうで、そんな用益物権がついていたことも、今回初めて知ったそうです。不動産売買の前提として、担保権や用益物権の負担のある不動産を売ることはできません。もし、売りに出しても二束三文の値段で買い叩かれてしまいます。どうしたものかと不動産屋さんと困っていて、私のところにご相談にお見えになりました。

休眠担保権であれば、弁済期から20年経過していれば、債権全額とそれに対する利息全額を供託することで、抹消できるという特例がありますが、残念ながら休眠地上権を抹消するのに、そうした簡易な手続きは認められていません。そもそも地上権には債権額がありませんから当たり前ではありますが。ちなみに、この地上権の地代は「米〇合」となってました。

さて、私も初めてのケースでしたので、すぐに回答はできずに、後日ご連絡しますと回答を保留させていただきました。いろいろ調べてみると、裁判所で公示催告の手続きをしたうえで、除権決定を得る方法があることが分かりました。ただ、調べるとこれらの手続きをすべて完了するには、半年以上かかるとか。売主さんとしては、できるだけ早く土地を売りたいんですよね。半年も待っていられない。困ったなあと思っているところに、ふと、「この地上権者はまだご存命ではなかろうか?もし、存命でなくてもその子どもさんを探し出してハンコをもらうことは可能ではないか?」ということです。要するに通常の地上権抹消手続きを取るということです。

こうして非常に時間のかかる裁判所の手続きを避けて地上権を抹消する方法を選んだのですが、これはこれで結構大変でした。そのあたりのことは、また、日を改めてブログに書きたいと思います。
 9月7日のパークロードの様子

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