株式会社の資本減少の登記

こんにちは。山口市のさくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。

昨日、株式会社の資本減少の登記の依頼を受けました。4000万円超ある資本金を1000万円にして、税金を減らしたいとのことでした。会社の資本金が1000万円以下になると法人住民税の均等割りが安くなるんですよね。ただ、減資したことによって、何か別の税金が発生することのないようにしたいとも言われました。私は税理士ではないので、そのあたりのことは詳しくないのですが、無償減資というものをする限りは税金が新たに発生することはないようです。有償減資の場合は、みなし配当とみなされて税金がかかる(株主に税金がかかり、株主が払う税金を会社が源泉徴収する)ことがあるそうですが、有償減資自体まれなことらしいです。ですので、依頼者には、基本的に税金がかかることはないですが、正確なところは顧問税理士に確認してくださいと伝えておきました。

ちなみに、株式会社が資本金を減少する場合、債権者保護手続きが必要となり、1ヶ月以上前に官報に資本減少する旨と直前の決算書を公告しなければなりません。ですので、資本減少の登記が終わるのは、手続き開始からすくなくとも1ヵ月後です。次年度の法人住民税を下げるために資本金を減少しようと考えている会社の方は、早めに手続きをしてください。官報公告自体はネットでも申し込めますが、司法書士が忙しいとすぐに官報公告を打てない場合もありますので、余裕を持って司法書士に依頼されることをお勧めします。

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