抵当権の追加設定にかかる登録免許税は?

山口市の司法書士が手ほどきする登録免許税講座

抵当権を追加で設定するときの税金が気になる

こんにちは。山口市の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今回は、抵当権の追加設定をした際に法務局に支払う登録免許税額のお話です。

先日夕方5時過ぎにいつも登記のお仕事を紹介していただいている銀行の担当者の方から、「抵当権を追加設定するとき、登録免許税は通常通り債権額の4/1000を支払わないといけないのですか」と問合せの電話がありました。
聞いてみると、近々抵当権を設定する土地と不動産があるのだが、そのうちの土地に別の建物を建築中だそうです。銀行さんとしては当然、その建物が完成したらその抵当権の共同担保に組み入れたいわけです。しかし、先に抵当権を設定しておいて、建物が完成した後で抵当権を追加設定したときに払う登録免許税額が、先の抵当権設定登記のときと同じ金額だと、やはり建物所有者としては負担が増えるので、建物が完成してからまとめて抵当権を設定したくなるのが心情です。これだと登録免許税は1回ですみますから。でも、銀行さんサイドからすると、できるだけ早くに融資を実行したいわけです。それでこうした問合せになったということです。

追加設定の際の登録免許税は格安となる

安心してください。先に抵当権を設定しておいて、その抵当権に追加設定する場合の登録免許税は、新たに担保に供する不動産の数×1,500円ですみます。理由は、簡単です。たとえば、最初にAとBという不動産に1000万円の抵当権を設定するとしたら、登録免許税は4万円必要となりますが、さらに同じ抵当権の追加担保としてCという不動産に抵当権を追加設定する場合に同じ4万円の登録免許税を支払うと、いわば二重課税と同じことになってしまいます。これでは融資する金融機関も融資を受ける不動産所有者も抵当権の追加設定に二の足を踏んでしまいますし、二重課税は原則違法といえる課税方法です。
そうした問題を解消するべく追加設定の際の登録免許税は不動産の数×1,500円となっているのです。これは税金と言うより、いわば手数料的な意味合いですね。
ですので、銀行の方で、今融資しているお客さんの抵当不動産の価値がちょっと債権額より低いなあと思われるときは、追加設定できる不動産をそのお客さんがお持ちでないか探して見られると良いかと思います。

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