相続登記義務化の施行日

こんにちは。山口市役所ちかく、山口地方法務局そばで司法書士をしております山本崇です。

以前このブログでも書いたと思いますが、今年の3月に民法が改正されて相続登記が義務化されました。ただ、この時は改正部分の施行日が決まっていなかったのでいま現在、相続登記は義務化されていません。その後つい数日前に改正部分の施行日が決まりましたので紹介しておきます。

相続登記の義務化についは、令和6年4月1日に施行されます。まだ2年半程度あります。ただ、注意が必要なのは、相続登記が義務となるのは施行日以降に相続が発生した場合だけではなく、すでに相続が発生しているものについても義務化されます。具体的には令和6年3月31日までにどなたかが亡くなって、その方が不動産を持っていた場合も登記をする必要があります。正当な理由がなく相続登記をしないで放置しておくと10万円の過料をさせられますので気を付けてください。過料を払えばいいやと考えていても、それで済むわけではなくその後も相続登記を放置していたらさらに過料を課せられる可能性もありますので、そんなことになるくらいなら素直に登記をしておいたほうがいいということになります。

その他に相続した土地を国庫に帰属させる、ようするに国に寄付する部分は令和5年4月27日に施行されます。こちらのほうが相続登記義務化より1年程度早く施行されます。相続以外の方法で取得した土地や相続で手にしたものであっても建物については対象外となります。

その他にも共有制度の見直しや遺産分割の制限などは令和5年4月1日から施行されます。これらはそれほど注意することもないかと思いますが、該当者にとっては気になるところでしょう。

なお、今年3月の法改正では不動産所有者の住所変更登記も義務化されましたが、この部分の施行日は現在のところまで決定していません。住所変更登記をお客様からお願いされておこなうこともありますが、それほど難しい手続きでもありませんし、自分で法務局に行って手続きをすることも十分可能ですので、心当たりのある方はご自分でされてみてはいかがでしょうか。

改正法施行日

 

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