相続登記義務化についての合同セミナーについて

こんにちは。山口市役所近くで司法書士をしております山本崇です。毎日毎日暑いですね。今日の山口市は曇り空でこの後まとまった雨が予想されていることもあり、気温こそ高くないですが、曇り空と雨予報のせいで湿度がとても高くてちょっと外を歩いただけでも具合が悪くなりそうです。とはいえ今年は空梅雨だったこともあり県内の河川やダムの水量も減っているのでしっかりと雨が降ってくれることを願うばかりです。

さて、私たちさくらばたけ事務所ではいつも懇意にしている山口市内の宅建業者のエヌライフエステート様と合同で7月30日土曜日にセミナーを開催いたします。その告知のための広告も来週にはフリーペーパーに掲載される予定です。セミナータイトルは「これだけは知っておきたい相続セミナー」です。私は相続登記義務化についての話をし、エヌライフエステート様の能美社長は実家の相続についての話をする予定です。以前からこのブログでも何度も紹介していますが、令和6年4月から相続登記が義務化されます。これは令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」が国会で成立したことによります。それまでは相続登記をするかしないかは相続人の方の任意に任されていましたから、山口などの過疎地域で特に中山間地域の土地などを相続した場合は手続きにかかる労力と費用が気になってしまい、相続登記がされずに何十年も経過していることが少なくありません。そうしたことによって、いろいろと国民生活に支障が出てきたため今回の改正に至りました。この法改正では不動産の所有者が住所を移したときの住所変更登記の義務化や所在不明の不動産共有者の持分を他の共有者が取得することができる制度も新設されました。

これと同時に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」も成立しています。これは、読んで字のごとくですが相続を原因として土地を取得した場合に、その土地所有権を放棄して国に渡すことができるという制度を新設した法律になります。今まで土地の所有権については放棄をすることができませんでした。物などの動産であれば捨てたりして物理的にそのものがなくなれば自動的に所有権を放棄したり喪失したりできるのですが、土地については物理的になくなるということがありませんから、相続人であるとか買主であるとか誰かの所有でないといけないという決まりでした。ですが、そうなると過疎地域の山林や農地などを相続したときに相続人にかかる負担が大きいため、みなさん相続手続きをされなかったり、相続放棄したりして土地がどんどん荒れていってしまってそのあと何かの拍子に利用しようとするときの手続きが大変になり問題となっていました。明治時代や大正時代から相続手続きがされていないために、今では誰が相続人であるのか把握するのが困難であったり、把握できたとしても相続人の数が膨大になりすぎて、実際に手続きを進めるのが困難であったり・・・こうした問題を解決して誰もが相続手続きを取りやすくするために土地の所有権を国に引き渡せる(国庫へ帰属させる)ことができるようにしたのです。

このあたりの説明については、前にも書きましたが少しずつブログで解説したいと思いますが、まとめて聞きたいとおっしゃる方はぜひ30日開催のセミナーへお越しください。よろしくお願いいたします。

 

 

 

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