登記の添付書面への不動産の表示

こんにちは。山口市の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今日は私は朝からワクワクしております。というのが、今日山口市内の体育館で私の子ども二人が通う保育園の運動会があるからです。妻は朝から忙しそうにお昼のお弁当の準備をしています。子どもも寝起きは機嫌が悪かったのですが、今ではやる気十分で、本番が大いに期待できそうです。

さて、今回は昨日うかがった抵当権設定者さんの会社でのお話。私の事務所は上にも書いたとおり山口市にあります。ですので、当然ながら山口市の銀行さんや不動産屋さんあるいは一般の方がお客さんになることが多いのですが、自分で営業範囲を区切っていては、活動の幅が狭まってしまうなあと考えて、1,2ヶ月くらい前から、頻繁に宇部市に足を運んでおりまして、積極的に営業活動を行なっています。今回根抵当権設定登記のお仕事をいただいたのですが、これも飛び込み営業を行なった銀行さんの担当者さんからいただいたものです。

そして、昨日はその根抵当権設定登記の根抵当権者さんの会社に銀行の担当者さんとうかがい、必要な書類に署名と捺印をもらってきました。根抵当権者さんは会社なので住所や会社名等は全部ゴム印ですむのですんなり終わったのですが、権利証を私が預ろうとして確認させていただいたところ、なかなかお目当ての権利証が出てきません。封筒や箱をいくつも出して来られて探したのですが、30分くらいあれこれ確認してようやく見つかりました。そして、権利証の預り証と引き換えに権利証を預からせていただきました。あとは、委任状や登記原因証書等の添付書面を預ればいいのですが、銀行の担当者さんが、銀行の内部での手続きがあるので、登記を実行する月曜日にお渡ししますと言われました。まあ、それでもいいといえばいいのですが、よくよく見ると、委任状が全部で4通あり、その委任状はすべて不動産の表示をこちらで書き込まないといけない体裁になっていました。それを月曜日にいただいて、それからすぐに不動産の表示を書き込んで登記申請をするのはかなり大変なので、委任状だけでもあらかじめ預らせてくださいと申し出てなんとか預らせていただくことができました。

添付書面のうち、登記原因証明書と委任状は、登記を申請する司法書士が自分でその書面に不動産の表示(所在、地番、地積、地目、種類、家屋番号等)を書き込まなくてはならないことがよくあります。これが結構神経を使うのです。ボールペンで書かないといけませんが、1文字でも間違えてしまうと登記ができません!(多少、目をつぶってくれる登記官もいますが・・・)なので、あらかじめ鉛筆で下書きしたうえでボールペンでなぞるようにしてます。ドットプリンターを使わない場合は、多分世の中のすべての司法書士さんがそうしているのではないでしょうか。最悪にして、ボールペンの字を間違えたらどうするのか!再度委任状を下さいなんてことはとても銀行さんには言えませんので、砂ケシゴムでゴシゴシ間違えた文字を削り取って正しい字を書くことになります。

ですので、そうした不動産の表示を自分で書き込むタイプの添付書面は登記の数日前にあらかじめ預らせていただくのが普通です。一度だけ当日にもらってその場で書き込んで申請したことがありますが、全身脂汗だらけでした。そのあたりの事情をもう少し銀行の方も考慮していただけると大変助かるのですが・・・

ちなみに、今回は登記原因証明書にも不動産の表示を書き込まなければならなかったのですが、こちらについては銀行の方があらかじめ書いてくださっていました。委任状は、「登記原因証書記載のとおり」という文言があれば不動産の表示をしなくて済むので、そういうタイプの委任状がもっと普及することを願うばかりです。

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