成年後見の流れ

こんにちは。山口市中河原町の司法書士山本崇です。今日は成年後見などについての手続きの流れを説明いたします。

一言で成年後見といってもいくつか種類があります。成年後見、保佐、補助そして任意後見です。これらについてはそれぞれ内容が異なるのですが、いちいち面倒なので一まとめにして成年後見とか後見というふうに言うことが一般的です。成年後見と保佐、補助についてはご本人さんの状態によって変わり、完全な認知症でしたら成年後見になり、ある程度判断能力があるが通常人ほどではない場合は保佐または補助となります。今回はこのうち比較的利用されている成年後見とそれに類する任意後見について説明しましょう。

まず成年後見ですが、成年後見は法定後見とも言われるように民法上に規定されており、実際にご本人さんが認知症になったりして判断能力を失った場合に利用する手続きです。ご本人さんに多額の預貯金があったり賃貸用の不動産があったりした場合に、その方が認知症になると預貯金の解約や不動産の賃貸借契約ができなくなってしまいます。こうした場合にご本人さんに代わって預貯金の引き出し、解約、賃貸借などの契約ごとをおこなう後見人を選任してもらうために家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てます。申し立てが認められればご本人さんに後見人が付き、後見人が預貯金の解約などの法律行為や身上監護といった身の回りの世話をすることになります。後見人はあくまでもご本人さんのためにこうした業務を行うので、後見人自身の利益のために預貯金を引き出したり、契約を結んだりすることはできません。後見人が不正な利益を得たりしないように家庭裁判所が後見人を監督しています。

成年後見申立ての流れは、まずご本人さんの判断能力が十分でないという医師の診断書をとるところから始まります。医師の診断がなければそもそも後見人をつけるほどではないとなりますので、ご本人さん自身が直接預貯金の解約や契約締結をすればいいということになります。もし、医師の診断は受けてないが判断能力が怪しいとご家族の方や周りの方が思われる場合は、早めに医師の診断をもらうようにするといいでしょう。その場合の診断書には所定の書式がありますので、病院に行く前に司法書士事務所など専門家に問い合わせをしたほうがいいと思います。

その後、ご本人さんの財産状況を調べ、財産目録や今後の収支予定表、定期的な収入や支出があることが分かる資料、ご本人の健康状態などが分かる資料などを集めたり作成したりして、申立書を作成し家庭裁判所に提出します。この時に後見人となる人の候補を立てて家庭裁判所に提出することもできます。たとえば、司法書士や弁護士などの専門家が後見人となった場合、専門職後見人に対して毎月本人の財産から報酬を支払う必要があります。その費用負担を避けたい場合は、ご家族の方、例えばご本人さんのお子様などを候補者とすれば、お子様自身が報酬は必要ないと考えれば支払わなくてよくなります。ただ、誰を後見人にするかは最終的には家庭裁判所が決めますので、必ず候補者が後見人に選ばれるとは限りませんので注意が必要です。

家庭裁判所に申立てをしておおよそ1か月から2か月程度で後見人が選任されます。もっとも、ご本人さんの家族の間にその財産などを巡って争いがあったりした場合は、審理を慎重に行うために家庭裁判所が指定する医師による精神鑑定を行ったりするためにそれ以上に時間がかかることがあります。以前私が申立書を作成して家庭裁判所に提出した案件で、後見人が選任されるまでに半年以上かかったことがありました。ですので、成年後見(法定後見)を考える場合は何事も早めに準備されたほうがいいでしょう。

一方、任意後見ですが、これは任意後見契約という契約の一種です。ご本人さんが将来認知症などになって判断能力を失った場合に自分に代わって契約ごとなどをやってもらう人をあらかじめ選んでおき、その人と本人との間で、将来自分に代わって契約ごとなどを行ってくださいねという内容の契約を締結するわけです。契約については契約自由の原則というのがあり、任意後見契約を締結するかどうか、どういった内容の任意後見契約とするかは基本的に自由です。たとえば、預貯金の引き出しや解約については任意後見人にやってもらい、それ以外のことは任意後見人は代理権がないというようにすることも可能です。ただ、任意後見についても任意後見契約に関する法律というのがあり、任意後見人が本人に代わってできるのはあくまでも本人ためになることに限られ、任意後見人の私的な利益のための行為はできないということと、任意後見契約書は公証役場で任意後見契約公正証書というのを作成しなければ無効であるという決まりがあります。公証役場で作成してもらう公正証書は自分たちで原案を作ることになりますが、少々専門的な作業となりますので、ご自身の意向を司法書士などの専門家に伝えたうえで、原案作成も専門家にやってもらうほうがいいでしょう。また、本人が将来認知症などを発症した場合に備えて結ぶ契約ですので、契約時点(公正証書作成時点)では本人の判断能力に問題ないことが要件となります。判断能力が疑われるような場合は公証人さんが公正証書の作成することができません。その場合は最初に述べた成年後見や保佐、補助の手続きを取るか、何もせずに放置するかしかなくなります。また、任意後見契約を結んだ相手方が必ず任意後見人となり、成年後見にように候補者であっても後見人に選ばれないということはありません。

以上、簡単ですが成年後見と任意後見について説明しました。今後もしばらくは日本の高齢化が進むでしょうからこうした手続きもだんだんと身近になってくると思います。今のうちからこうした手続きについて知識を持っておくのもいいかと思います。

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