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相続登記義務化について
こんにちは。山口市役所近くで司法書士をしている山本崇です。先週の土曜日から月曜日にかけて携帯電話などのサービスを提供しているauで通信障害が発生し、かなりの混乱がありました。私が仕事兼プライベートで使用しているスマートフォンはauではないものの同じau系列のUQモバイルのものでしたので、やはり通信障害の影響を受けて、音声通話が全く利用できませんでした。障害が発生したのは土曜日の未明だそうですが、私は同じ日の正午ごろ障害のことを知りました。たまたま、使用してる端末がiphoneであったため、データ通信には影響がなかったのと、もともと土曜日は普段から携帯に電話がかかってくることがあまりなかったために気付くのが遅れました。事務所用にもiphoneの携帯電話を契約していますが、これも私自身のものと同じUQモバイルでしたから通話はできません。今後同じようなことがないとも限らないので、今回のことを教訓に事務所用の携帯をUQモバイルからdocomoへ変更しました。ただ、事務所用の携帯は頻繁に使うことがないので、できるだけ早い段階で同じdocomoが提供している廉価版のahamoにさらに変更する予定です。
さて、今週の土曜日は通信障害もなく過ごせたわけですが、同じ土曜日のうちに2件ほど相続のご相談兼ご依頼がありました。以前から私自身このブログの中などで、相続登記が令和6年4月に義務化されますよということに触れていますが、最近はそうした情報もかなり一般の方にも浸透しているようで、最近発生した相続にしろ、ずいぶん以前に発生した相続にしろ、義務化のことを気にされてご相談にお見えになる方が多いですね。相続登記が義務化されることを知らないお客様は最近はあまりいらっしゃらないように感じます。これはもちろん私たち司法書士がそうしたことを事あるごとに知らせるようにしているからというのもあると思いますが、実際に相続が発生して市役所や町村役場などで各種の手続きをするにあたって役所の方たちからも義務化の話をされるからではないかと思っています。また、いざ相続が発生したときに相続人の方自身がいろいろ調べたりした結果、相続登記の義務化をご自身でお知りになるということも少なくないと思います。このようにおかげさまで、相続登記の義務化の情報は着実にみなさまに知られていっている印象を受けるのですが、この義務化のための民法改正が行われたときに、同時に相続で手にした土地を国に引き渡すことができる制度と住所変更登記手続きの義務化も同時に新設されたということについては、まだまだあまり知られていないように思います。
相続で手にした土地を国に引き渡すことができる制度が作られたのは、主には相続人の方の負担を軽減するためです。不動産を除いた動産については原則としてその所有権を放棄することが法律上可能なのですが、不動産については所有権を放棄することができません。東京や大阪などの地価が高い地域であれば相続人の方もよろこんで土地を相続するでしょうが、山口県などの過疎地域ではなかなかそうもいきません。特に過疎地域の田畑や山林となると農業や林業などに従事している相続人の方々を除いては、正直相続したくないと思われる方も少なくないでしょう。そうするといくら相続登記を義務化しても中にはその義務を果たさずに放置する方もいらっしゃるかもしれません。そうした事態を避けるために、相続で手にした土地を国に引き渡すことができる制度を新設したのです。ただし、これについては私たち専門家でも詳細をきちんと把握している人は少ないですし、実際に国に引き渡すための手続きはなかなかハードルが高いということもあり、国民のみなさまへ周知する活動自体があまり積極的になされていないという現状があります。
ちょっとこのあたりのことについても、一度私どもの事務所のブログできちんと情報をお伝えしておいたほうがいいと思いますので、後日改めて、相続で手にした土地を国に引き渡す制度について説明したいと思います。今回は長くなってしまいますので、このあたりでいったんブログを終わりにしておきましょう。