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固定資産評価を取得するときの委任状の記載
こんにちは。山口市の山本崇です。市役所そばでさくらばたけ事務所という司法書士事務所をやっています。
不動産の登記を申請するのが司法書士の主な業務なのですが、不動産登記を申請するときは多くの場合、登録免許税という税金を納付する必要があります。たとえば不動産を売買したときの所有権移転や相続による所有権移転などでは申請の時の登録免許税は、移転する(名義を変える)不動産の固定資産税課税評価額をもとに算出されます。そのため、こうした登記をするときは不動産の固定資産税評価が分かる書類などが必要になります。多くの場合は、不動産の現在の所有者の方から固定資産税の納付書などをお預かりして、そこに記載してある評価額を利用するのですが、中にはそうした納付書を紛失されているお客様もいらっしゃいます。また、固定資産税の納付書だと、その方が所有者である不動産のうち一部が記載されていないときもあります。たとえば、自宅の敷地前にある私道など固定資産税が課税されない不動産が記載省略されるときがあります。ですので、相続登記をする場合は、亡くなられた方が所有者であったすべての不動産を把握する必要があるため、名寄帳というものを取得します。名寄帳は、亡くなられた方の最後の住所地と氏名で特定される方が、その市町村に所有していたすべての不動産が記載されています。ですので、相続人の方が把握できていない不動産も洗い出すことができます。
通常、登記申請に使う戸籍や住民票は司法書士が職権で市町村に請求、取得できるのですが、名寄帳などの固定資産税に関する書類は職権では請求、取得できないため、依頼者の方から委任状をもらいます。たとえば山口市役所に名寄帳を請求するときの委任状は画像にあるとおりです。この委任状について常々不思議に思っていることがあるのですが、山口市では委任状の中にある代理人の表示を含めてすべて委任者(お客様)が自筆しないといけません。私の事務所には私の事務所住所と私の名前のゴム印がありますが、代理人の住所、氏名をゴム印で押すのはダメと言われています。ただ、ほかの自治体、たとえば周南市とか宇部市はゴム印でもいいですよと言います。この欄がゴム印ではダメな理由がいま一つ私には理解できません。ゴム印を認めると、委任者に自分の住所と氏名を書いてもらったうえで、代理人の住所、氏名を空欄にしておいて、あとから誰かが不正な意図を持ってゴム印を押した場合と判別できないということを山口市の窓口の人は言いますが、そもそもそのように代理人の表示を空欄にしたままの委任状を委任者が交付した場合は、誰が代理人になっても構いませんよという意思表明なわけですから、ゴム印が押してある委任状が不正利用の可能性が高いということは言えないはずです。それに、1年くらい前でしょうか、自民党国会議員の発言を受けた対応かどうか分かりませんが、以前は必要だった委任者の押印が今は不要になっています。そうした流れの中でいまだに代理人の住所、氏名がゴム印ではダメというのはどうなんでしょうか。いかにもお役所仕事という気がしないでもないですね。まあ、窓口の担当者が自分の一存で対応を変えるというわけにはいかないというのは分かりますが。もう少し柔軟な対応をしてもらいたいものです。