今年4月21日以降に不動産の所有者となる場合の注意

こんにちは。山口市役所近くで司法書士をしている山本崇です。
本日、4月3日は地元の国立大学の入学式が明治維新100年記念公園(いわゆる、維新公園)のアリーナで行われているようで、朝、維新公園近くを車で走っていたら多くの新入生や親御さんを思われる方がいらっしゃいました。4月は大学生に限らず新たな環境で過ごすことになる方の多い時期で、私たちが業務でよく行く市役所などの行政機関でも新人さんだろうなと思しき方をよく見かけます。

それはそうと、1年後の令和8年4月1日から、不動産の登記手続きにおいて住所変更登記の義務化が始まります。具体的には、令和8年4月1日以前から不動産を所有している方が、その後住所を移転したけれども登記簿上の住所を変更していない場合は、来年の4月1日から2年以内に最新の住所に変更する手続きを取る必要があり、また、来年4月1日以降に不動産を取得された方で、その後、住所を移転した場合は、住所を移転してから2年以内に住所変更の登記手続きを取る必要があります。これも相続登記の義務化と同じく、所有者の分からない不動産をこれ以上増やさないために決められた制度です。

それに伴い、今年令和7年4月21日以降に不動産を取得する場合(売買、贈与、相続など)は、新たに不動産の所有者または共有者となる方の検索用情報を法務局に知らせる必要があります。これは、その情報を元に、法務局が住基ネットを利用して不動産の所有者が住所移転等をしていないかを確認するための措置です。
検索用情報とは次のすべてを言います。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(外国籍の方の場合は、氏名の読みをローマ字で表記したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(メールアドレスをお持ちでない方は、メールアドレスを持っていない旨を法務局に知らせることになります)

このうち、登記簿に記載されることとなるのは、氏名、外国籍の方についての氏名の読みをローマ字表記したもの、住所の3つとなります。なので、不動産登記簿を第三者が見たからといって、その不動産の所有者の生年月日やメールアドレスが、その第三者に知られることはありません。
登記簿に載るわけではないとはいえ、ご自身の電話番号やメールアドレスを法務局に知らせるというのは少々抵抗があるかもしれませんが、これ以上所有者不明土地を増やさないためにもどうぞご協力をお願いいたします。

また、4月21日より前であっても(たとえば今日など)にご自身の検索用情報を法務局に申し出ることはできますので、もし、ご希望がありましたら一度ご相談ください。

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