「法の日」無料相談会のこと

こんにちは。山口市中河原町の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士の山本崇です。

今回は少し前の話になりますが、9月29日に行われた「法の日」無料相談会について書いてみます。

毎年10月1日は「法の日」となっています。これは、昭和3年10月1日に陪審法が施行され,その翌年から10月1日は「司法記念日」と定められたことが「法の日」の起源になっているようです。法律資格の一つである我々司法書士にも深くかかわる記念日であることから、毎年10月1日付近の土曜日や日曜日に、山口県司法書士会では、無料での法律相談会を開催しています。県内の5つの会場で相談会は行われますが、私は山口県司法書士会の山口支部に所属しておりますので、9月29日土曜日にパルトピア山口で開催された相談会に相談員として参加してきました。

当日は台風が山口県に接近している影響で、朝から風雨があり、ときにはひどい土砂降りのときもあり、相談者様かどれだけこられるのか心配しましたが、そうした天候にも関わらず午前午後併せて33名の相談者様がお越しになり、こうした相談会の重要性を改めて痛感いたしました。

具体的な相談内容については、守秘義務もあるためここで書くことはできませんが、私の印象としては相続にまつわる相談が群を抜いて多かったように思います。一組ほど不動産登記申請書の記載方法について相談に来られた方がいらっしゃいましたが、こういう相談はどちらかというと稀なケースだと思います。

相続に絡んで遺言書についても少し相談される方もいらっしゃいました。私自身は、これからはどのような人でも遺言書を書くべき時代になっていると思っているのですが、まだまだ遺言書の重要性や必要性は十分に理解されていないように感じました。ご自身に万一のことがあったとき、残された相続人の方がたが、遺産相続で揉めたりしないように遺言書は極力作成するべきだと思います。それは多くの資産をお持ちの方はもちろんですが、そうではない人であってもやはり遺言書は必要であると思います。決して多くない資産を巡って相続人の方がたが揉めるという場面を私はいくつか見てきております。そういうときに、亡くなられた方が遺言書さえ残していればなあといつも思います。

遺言書の書き方は、民法の規定で厳格に定められておりますが、最近この遺言書についての民法の規定が改正されて2020年頃をめどに施行されることとなっておりますので、ご不明な点がありましたら、当事務所へご相談にお越しください。

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