家族信託の依頼を初めて受ける

司法書士と家族信託の関わり

司法書士として初めて家族信託の依頼が舞い込む

こんにちは。山口市の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今回は家族信託の受任のお話です。

元々、家族信託に限らず信託についての法律は開業当初から熱心に勉強していました。初心者向けの信託のガイドブックや難しい専門書等を読み漁り、まあ、そこそこ信託法についての知識は身に付けていたつもりです。そこへ、今回の依頼者様が、家族信託を設定したいとのお話をされ、私もとても関心を持ってお話をうかがっておりました。ただ、やはり依頼者様からすると、何をするにも税金が気になるとの率直な意見をいただきました。確かに、家族信託というのは、よく調べてみるととても便利な制度です。しかし、だからといって私のような法律専門家が税金のことを何も考えずに「あなたの場合ですと、こういう枠組みでの信託を設定するのが有効ですよ」と案内すると、後々になって思いもよらない税金が発生するようなことが起こってしまいます。

まずは信託税制から調べ始める

そこで、依頼者様のご意向もあって、まずは信託に関係する税制を調べ、勉強しました。もちろん、税金については税理士さんが専門家ですので、細かいところについては税理士さんに相談していただくしかないのですが、司法書士としても、税金のことをまったくアドバイスできないわけではありません。それぞれの場合に、誰に、どういう税金が、いつの段階でかかるのか。その程度のことであれば、司法書士が依頼者さんにアドバイスしても税理士法違反に問われることはないと考えています。また、それは依頼者さんにとってもメリットの大きいことだと思います。
ですので、簡単な信託税制の本を図書館で借りてきて、おおよそのイメージをつかむ事に努めました。そして、再度依頼者様にお会いしてお話をさせていただいたところ、では、今回の家族信託をお願い致しますと正式にご依頼を受けました。

正式に依頼を受けましたので、今必死にどういう信託の枠組みにするべきか、信託契約の内容をどうするか考えています。家族信託は、依頼者の数だけ契約の種類があると言われるくらい、いろんな枠組みを考えることが可能です。それは逆を言えば、信託法制が非常に複雑であることの裏返しでもあります。私も信託法については、そこそこ自信を持ってはいるのですが、これからも常に信託法についていろいろな角度から勉強していかなくてはならないなあと痛感しています。

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