自分の会社のホームページを作る際の注意点

こんにちは。さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。今回は、企業法務の一環としてホームページ作成上の注意点について簡単に書いてみようと思います。

今の世の中は、どんな小さな会社でも自社のホームページを持っているところがほどんどです。無料で作成してもらえるサービスを利用して自分で簡単に作っている会社もありますし、ホームページ作成会社にお金を払って作るところも多いでしょう。ホームページの作成会社にお願いするときは、相手がプロですので丸投げしていれば、よほど質の低いサービスしか提供していない作成会社でもない限り問題となることはないでしょうが、安くあげようと自分で全部、あるいは一部を作成する場合は著作権等について十分に留意する必要があります。

同業他社のホームページ上の文言をコピペなどしたら、今の世の中すぐにばれてしまいます。ヘタをすると損害賠償を請求されることになります。ですので、ホームページ上に盛り込む文章は必ず自分あるいは自社の従業員のオリジナルのものを使いましょう。オリジナルの文章を使っていれば、結果的に他の会社や個人のホームページや著作物の中の文章と似ることになったとしても、損害賠償まで請求されることはありませんし、万一、請求されてもきちんと対応すれば、皆さんの主張の方が通ります(その際の交渉等を専門家に任せるかどうかはまた別の問題ですが)。しかし、他のホームページの中の文章をそっくりそのまま使用しなかったとしても、意識的に似た文章を使うと、相手に指摘されたときに必ず対応できなくなります。自社のホームページに載せる文章はオリジナルが基本です。

ちなみに、著作権のないものもあります。法律の条文や裁判所の判決文の内容は著作権法では保護されません。ですので、自由に使用することができます。これらはいずれも一般の人に広く知られることによって意味を持つものですので、著作権で使用制限をかけるとかえって不便だからということでしょう。常識的に考えても法律の条文に著作権があるかどうかはなんとなく分かると思います。

それから、ホームページというと写真などの画像や動画が思い浮かびます。文字だけのホームページというのはほどんどなく、だいたいのホームページでは写真はイラスト、動画が使われているはずです。これらの写真なども他人が撮ったり作成したものは著作権の対象となります。最近は著作権のない画像やイラストを提供するサイトもありますので、これらを利用するとよいでしょう。また、自分で写真を撮影する場合もややこしい問題があります。まったく関係のない人の顔や赤の他人が所有している建物が鮮明に映っていたりするとこれまた著作権や肖像権の問題がでてきます。不安な場合は、専門のカメラマンに撮影をお願いしたり、司法書士などの法律の専門家に意見を聞いたりしましょう。

いずれにしても、他人の著作物を真似したホームページというものは、やはりオリジナルのものに比べて魅力が劣るものです。多少手間がかかってもご自身で考えたり撮影するようにしましょう。

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