意外と多い委任状についての質問

こんにちは。山口市中河原町の司法書士さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。
今回は、割とよく質問される委任状についての質問について書いてみます。

その質問というのは、金融機関の担当者さんや不動産屋の担当者さんから時々頂くのですが、登記の際の委任状について、お客様一人につき一枚ずつになってもいいのかとか、お客様がお二人いる場合に連名での委任状でもいいのかといったものです。

これは、例えば不動産の売買で、売主様が2人や3人いたりする場合(不動産が共有名義の場合)に、その2人や3人の売主様お一人につき一枚の委任状を書いていただかないといけないのか、それとも一枚の委任状に複数の売主様の連名で一枚の委任状としてもいいのかという疑問からくる質問のようです。かなり、細かいところでの問題で、この質問を受けるたびに少し驚きます。

というのも、実は委任状を一枚で済ませるか、それとも一人当たり一枚で複数にしなければいけないかという点については、一切法令上の規定がないので、どちらでも構わないため、私は今までとくに気にしたことがなかったからです。とは言え、実際に融資をする金融機関の方や不動産売買の契約に力を尽くしてきている不動産屋さんの方にとっては、少しのミスもできません。もし、あとで挽回できるようなものであっても、あとから再度委任状を作り直してもらうことはお客様に余計な手間を取らせることになるので、基本的に避けたいと思うのが心情です。

ですので、こういったちょっとしたことが、金融機関の方や不動産屋さんの方にとって、とても気になるというのは、すごく理解できます。私も、あとから「すみません、もう一度お願いします」とか「申し訳ありません、間違ってました」というのは、絶対にお客様には申し上げたくない言葉ですから。

で、今回の結論ですが、不動産登記の当事者(例えば売主様)が複数いる場合、委任状は連名で一枚としてもいいし、それぞれの方が一枚ずつ書いて複数枚としてもどちらでも構いません。極端な話、一枚の委任状に、売主様と買主様の両方の署名捺印があって一枚の委任状となっていても全然問題ありません。
ですので、委任状の枚数については、あまり気にされる必要がないということになります。

PAGE TOP