相続手続きの相談でよくある間違い

こんにちは。さくらばたけ事務所の司法書士山本崇です。
今回は相続手続きのご相談に来られた相談者さんによくある間違い(勘違い?)について書きます。当さくらばたけ事務所では、相続登記をお引受しておりますが、相続登記に限らず、相続手続き一般についてもご依頼をお引受しております。被相続人の死亡によって凍結された預貯金口座を解約したり、生命保険金の請求の手続きをしたり、行政への各種の届けを行ったりと相続に関わる手続きは多岐にわたります。

ただ、どうしても司法書士である私ではお引受できないばあいがあります。それは
1.相続人の間で、遺産の分割の仕方についてすでに争いが顕在化している場合
2.相続税に関する手続き
以上の2点については司法書士ではお引受できません。
1.の場合は、弁護士が遺産分割調停を申立てます。そこでまとまらなければ、裁判に移行します。司法書士は訴訟代理人として裁判手続きに関わることができますが、それはあくまでも簡易裁判所での民事訴訟についてのみです。遺産分割は家事事件と呼ばれ、調停も裁判も家庭裁判所で行われるため司法書士が扱うことはできないのです。
2.の場合は、そもそも税金に関する代理をすることができるのが税理士と法律で定められているため、司法書士では扱えません。基本的に相談に応じることもできません。相続税の基礎控除額がいくらになるかといった一般的なことくらいならお答えできますが。
以上の二つの点についてご相談を受けた場合は、当事務所と取引のある弁護士、税理士をご紹介いたします。もちろん、ご自身で裁判や相続税の申告をやられてもいいですが、裁判も税金の申告もかなり専門知識を要する手続きですので、トータルな利益を考えると専門家である弁護士、税理士に依頼する方が賢明といえるでしょう。

こうした司法書士では扱えない相続手続きがあるということをご理解のうえでご相談にお越しいただけると、当事務所としても大変ありがたく存じます。
萩市吉部下の水田

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